第4章 労働法総論
労働法の役割
使用者と労働者との間で締結される「労働契約」は、労働条件等の契約内容を使用者と労働者の合意で決めるのが基本である(契約自由の原則)。
しかし、契約自由の原則を放任すると、立場の弱い労働者が、雇ってもらうために、低賃金や長時間労働などの劣悪な労働条件での契約を締結せざるを得ないことがありうる。労働法は、そのようなことにならないよう、一定のルールを設けて労働者を保護している。
一つ前のページへ戻る
使用者と労働者との間で締結される「労働契約」は、労働条件等の契約内容を使用者と労働者の合意で決めるのが基本である(契約自由の原則)。
しかし、契約自由の原則を放任すると、立場の弱い労働者が、雇ってもらうために、低賃金や長時間労働などの劣悪な労働条件での契約を締結せざるを得ないことがありうる。労働法は、そのようなことにならないよう、一定のルールを設けて労働者を保護している。
一つ前のページへ戻る