第1回 ワークライフ・コーディネーター認定試験
試験日時 | 令和6年5月26日(日) 10時00分~11時45分 | |||
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受験料 | ||||
申込期限 | 令和6年4月18日(木) |
連続チャレンジでのお申込み (働き方マスター試験・働き方マネージャー認定試験不合格者は10%割引) |
※ワークライフ・コーディネーター認定試験は、働き方マスター試験・働き方マネージャー認定試験を統合した新しい試験になります。
【オンラインでの受験方法の詳細】
全国どこからでも受験できます。海外受験の場合はネット環境にご注意下さい。
合格証書・認定カードは国内への発送となります。
※試験の1週間以降後に試験問題をお送りいたします。(国内のみ)
10時00分~12時15分
11,000円(税込)
団体割引について
試験を10名以上同時申込みされますと、団体割引が適用されます。
10~19名…8%割引 20~99名…10%割引 100名以上…15%割引
※31名以上同時申込みをご希望の場合はお電話ください。TEL:03-5276-0030
インターネットでお申込みの場合
下記「試験を申込む」ボタンより、当協会のサイトからお申込み頂けます。受験料等はカード、コンビニ、銀行、郵便局で支払えます。
※申込期間:お申し込みは締め切りました。
郵送でお申込みの場合
資料請求ページより資料請求をしていただくと、資料と共に[受験申込書]を送付します。[受験申込書]に必要事項を明記の上、当協会まで郵送してください。
※申込期間:お申し込みは締め切りました。
資格者部会特典申込
資格者部会の方はこちらからお申込ください。優待価格にてお申込みいただけます。
- 受験票は、試験実施日10日前までに届くように発送または配信いたします。
試験実施日の10日前までに届かない場合は必ず協会までご連絡ください。
TEL:03-5276-0030 - 受験票をお持ちでない場合は受験できません。
- 受験票に、受験会場の詳細・注意事項等を記載しますのでご確認ください。
- 第1課題 働き方改革総論
- 第2課題 働き方と現行の法律
合格点
問題数:70問
合格点:正答率70%以上
※ただし、問題の難易度により調整する場合があります。
試験日程
働き方マネージャー認定試験
回数 | 試験実施日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
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第18回 | 令和5年5月21日(日) ≪申込期間:1月17日(火)~4月13日(木)≫ |
東京・オンライン受験 |
第19回 | 令和6年2月25日(日) ≪申込期間:10月17日(火)~1月18日(木)≫ |
東京・オンライン受験・CBT受験 |
受験料/11,000円(税込)
受験資格/特になし
働き方マネージャー認定試験の内容
「働き方マネージャー」認定試験は「働き方改革の実行計画」と「それに関する法律」を広く取り上げています。なお、労働法分野の中でも、特に働き方に関する法令と条文について詳しく扱っていて、働き方改革に関係しない労働法分野は最低限理解が必要な部分に限定しています。
なお、この試験は上級クラスで、中級クラスの「働き方マスター」試験はこの試験に含まれています。「働き方改革」を勧める企業や団体のリーダーとなっていただけます。
「働き方マネージャー」認定試験と、この試験の中級クラスの「働き方マスター」試験の学習範囲を比較した表が下記の通りです。
「働き方マネージャー」で扱う分野と「働き方マスター」との相違
【グラフの見方】
上のグラフは、2つの検定のポジションを表しています。「働き方改革」の基本的な方向性としては、非正規労働者などの待遇改善を図ろうとする計画で、労働に関する法改正の途上にあります。
ABの2つの領域は、Aが改革予定領域、Bは現行法領域です。「働き方マスター」試験と「働き方マネージャー」認定試験はAB領域を対象とした試験です。
「働き方マスター」試験は初級クラス、「働き方マネージャー」認定試験は上級クラスの試験となります。
【参考 他の検定の特徴】
「働き方マスター」試験
本検定は、「働き方改革とは何か」を十分に理解することを目標とした検定試験です。分かり易い図表で示した労働経済社会の現状や企業のいろいろな取組みと「働き方改革関連法」の基本的な部分を組み合わせた中級試験です。本試験を受験することで、「働き方改革」をしっかりと理解していただき、皆様の今後の職業生活に役立てることを目指しています。
「労働法務士」認定試験
本検定は、労働法務にかかわる実務とその基礎となる法律条文や判例知識を組み合わせた専門性の高い検定試験です。「働き方マネージャー認定試験」や「働き方マスター試験」で扱っていない、「専門性の高いもの」及び「働き方改革とは直接的には関係が薄い分野、例えば労働組合や企業の義務など全ての労働法分野について扱います。「労働法務士」認定試験には「働き方マネージャー認定試験」が扱う「働き方改革の内容」は一部含まれていませんので、受験の順序は別として、人事・総務・法務などでさらにスキルアップしたい方は、「働き方マネージャー認定試験」も合わせて受験される事をお勧めします。この試験に合格することで労働法務に係る様々な問題に対応できる専門職を目指してください。