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働き方改革検定推進マーク

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一般財団法人 全日本情報学習振興協会

働き方改革検定推進マーク使用許諾および利用に関する規約

働き方改革検定推進マーク使用許諾および利用に関する規約

第1条(総則)
  1. 一般財団法人全日本情報学習振興協会(以下「本協会」という)による働き方改革検定推進マーク使用許諾および利用等については、この規約に定めるところによる。
第2条(使用許諾)
  1. 本協会は、本協会の定める基準に基づき審査を行った結果、働き方改革の推進に努めていると認められる会社等に、「働き方改革検定推進マーク」の使用を許諾するものとする。
  2. この規約において、「マーク使用許諾を受けた会社等」とは、この規約に同意し、本協会からの使用許諾を受けた会社等をいう。
  3. 本協会の定める手段により会社等がマークの使用許諾申請を行い、本協会がその審査によりマークの使用が適当と認める場合、本協会はマーク使用許諾を受けた会社等に対して、働き方改革検定推進マークの使用を許諾し、マークの交付をするものとする。
  4. マーク使用許諾を受けた会社等は、本規約の定めるところに従い、働き方改革検定推進マークを事業活動に使用することができる。
第3条(公表)
  1. 本協会は、次の各号に掲げるマーク使用許諾を受けた会社等に関する事項を、本協会のホームページ等を通じて公表することができる。
    1. 商号又は名称
    2. 登録番号(登録番号とは、本協会が働き方改革検定推進マーク使用許諾に当たってマーク使用許諾を受けた会社等に付する番号のことをいう。)
    3. 本店又は主たる事務所の所在地
    4. その他、本協会が重要と認める事項
第5条(報告義務等)
  1. マーク使用許諾を受けた会社等は、次の各号に掲げる事項について変更を生じたときは、速やかに本協会に報告しなければならない。
    1. 前条第1項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
    2. その他、本協会が定める事項
第6条(サービスの終了・中断・停止)
  1. 本協会は理由の如何を問わず、予告することなく働き方改革検定推進マークの利用許諾およびマークの交付を終了・停止・中断することができるものとする。
  2. 前項による終了・停止・中断により、マーク使用許諾を受けた会社等および第三者に生じた損害については、本協会は負わないこととする。
第7条(解約)
  1. マーク使用許諾を受けた会社等が、本協会の定める手段により解約を申し出た場合、本協会は、申出を受けた月の月末をもって本規約による働き方改革検定推進マークの利用許諾を解約することとする。
  2. 働き方改革検定推進マーク使用許諾の解約をした、マーク使用許諾を受けた会社等は、1項に定める解約日以降、働き方改革検定推進マークを使用してはならない。
第8条(使用許諾の取消し)
  1. 本協会は、マーク使用許諾を受けた会社等において、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく働き方改革検定推進マーク使用許諾を直ちに取消すことができる。
    1. 働き方改革検定推進マーク使用の審査を申請するに当たって提出した申請書又は申請書類等の内容に虚偽があったことが明らかになったとき。
    2. その他、働き方改革検定推進マーク使用許諾の取消しが相当であると本協会が判断するとき。
  2. 働き方改革検定推進マーク使用許諾の取消しは、本協会が取消しを通知した日から効力を生じる。
  3. 働き方改革検定推進マーク使用許諾の取消しを受けたマーク使用許諾を受けた会社等は、働き方改革検定推進マークを使用してはならない。
  4. 本協会は、本契約の解除を行ったときは、その旨を本協会のホームページ等を通じて公表することができる。
第9条(働き方改革検定推進マークを使用できる範囲)
  1. マーク使用許諾を受けた会社等は、この規約の定めるところに従い、働き方改革検定推進マークを事業活動に使用することができる。
  2. マーク使用許諾を受けた会社等は、働き方改革検定推進マークを、名刺、ホームページ、宣伝・広告用資料、封筒、便箋その他これに類するものに使用することができる。
  3. マーク使用許諾を受けた会社等は、設備、施設又は製品(サービスを含む。)そのものが働き方改革検定推進マーク使用許諾を受けているとの誤認を招くような方法で、働き方改革検定推進マークを使用してはならない。
第10条(働き方改革検定推進マークの表示)
  1. マーク使用許諾を受けた会社等は、働き方改革検定推進マークを、様式1の規定に従って、表示しなければならない。
第11条(協力及び第三者との紛争の解決)
  1. マーク使用許諾を受けた会社等は、本協会が働き方改革検定推進マークに係る権利の保全を行う場合は、誠意をもって協力しなければならない。
  2. マーク使用許諾を受けた会社等がこの規約に反して働き方改革検定推進マークを使用したことにより、第三者から損害賠償その他の請求を受けた場合、マーク使用許諾を受けた会社等は、自己の費用と責任においてこれを解決し、本協会に何らの負担もかけないものとする。
第12条(違反に対する措置)
  1. 本協会は、この規約に違反したマーク使用許諾を受けた会社等に対し、是正措置の要求、働き方改革検定推進マークの使用停止、許諾の取消し、違反事実の公表又は法的措置等を講じることができる。
第13条(専属的合意管轄裁判所)
  1. 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

下記よりPDF版をダウンロードできます。

働き方改革検定推進マーク使用許諾および利用に関する規約

働き方改革検定推進マーク使用条件(様式1)


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