第6章 労働市場の個別的施策
高年齢者雇用安定法
「高年齢者雇用安定法」(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号))は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である(同法1条)。
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「高年齢者雇用安定法」(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号))は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である(同法1条)。