第8章 労働契約の成立に関する法規整
採用内定
「採用内定」が法的にどのような意味を持つかについては、「始期付解約権留保付労働契約」とする考え方が判例上確立している。
すなわち、新卒者の場合は卒業後の4月からと「始期」が付いており、また、採用内定通知書や誓約書に記載されている採用内定事由が生じた場合や卒業できなかった場合は解約できるという「解約権留保」付きの労働契約である。
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「採用内定」が法的にどのような意味を持つかについては、「始期付解約権留保付労働契約」とする考え方が判例上確立している。
すなわち、新卒者の場合は卒業後の4月からと「始期」が付いており、また、採用内定通知書や誓約書に記載されている採用内定事由が生じた場合や卒業できなかった場合は解約できるという「解約権留保」付きの労働契約である。
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