協会が開催している検定試験


現代の企業人に求められる必須の知識

【働き方改革検定】

働き方改革を詳しく学ぼう

直接払の原則 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

直接払の原則

賃金は、直接労働者に支払われなければならない(労働基準法24条1項)。この原則は、親方や職業仲介人が賃金を代理受領して中間搾取を行うことや、年少者の賃金を親が奪い去ることなどの旧弊を排除することが目的である。

※労働者の親権者その他法定代理人への支払や、労働者の委任を受けた任意代理人への支払はいずれも本原則違反となる。また、労働者が第三者に賃金受領権限を与える委任ないし代理の契約は無効である。なお、労働基準法は、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者または後見人は未成年者に代わって賃金を受け取ってはならないとして(59条)、未成年者に対する賃金直接払いの原則を明確化している。

※「使者」に対する賃金の支払(たとえば、秘書を使いに出して賃金を取ってこさせたり、病気中に配偶者に取りに行かせたりすること)は適法とされている。

※賃金が国税徴収法の規定に基づいて差押えられた場合には、使用者が差押えられた賃金を行政官庁に納付しても直接払いの原則に反しない。民事執行法に基づく差押えにおける差押債権者への支払いについても同様である。


【関連ワード】
働き方マネージャーSMART合格講座

[スマホ講座]

今なら取れる

全情協

SMART合格講座

国家試験

著名検定

どこでも楽々

格安4,800円~

だれでも合格

SPIテスト
個人情報保護士
行政書士
宅建士
FP検定
ビジネス実務法務
マイナンバー実務
セキュリティ管理士・他

セクハラ・パワハラNO宣言

ゼロ・ハラスメントマーク制度

ハートいっぱいの会社マークで快適な職場環境をアピールする

(財)日本ハラスメントカウンセラー協会

>>詳細はこちら



日本ハラスメントカウンセラー協会

働き方改革検定推進マーク

働き方改革検定推進企業で利用できるマーク制度をスタート!

>>詳細はこちら

ハラスメントマネージャー
Ⅱ種認定研修

【オンライン/公開会場受講】

5月22日開催分 只今募集中

>>詳細はこちら

認定ハラスメント相談員
Ⅱ種研修

【オンライン受講】

5月14日開催分 只今募集中

>>詳細はこちら

ハラスメントカウンセラー研修

【オンライン/公開会場受講】

5/14・7/30開催分 募集中

>>詳細はこちら

上級ハラスメントマネージャー
認定研修

【オンライン/公開会場受講】

5/22・7/17開催分 募集中

>>詳細はこちら

ハラスメント一般研修ビデオ

ビデオ学習でハラスメントを理解!
パソコン・スマホでいつでも学習できます。

>>詳細はこちら

ハラスメント教育システム

企業研修に最適!
全社員研修の実施と状況の管理が手軽にできます。

>>詳細はこちら

学生さんページ

就活に有利!学生さんの試験合格体験談を集めました。

>>詳細はこちら

令和6年6月23日開催

第38回

マイナンバー実務検定

お申込みはこちら

会員募集中!!

特典が多数

働き方マネージャー
実務士会

詳細は
こちら
申請書(個人用)

働き方マネージャー認定試験の受験料を会社の経費でご負担頂けるケースも多くあるようです。申請用紙のサンプルがダウンロードできますので、御社の様式に合わせてご利用下さい。





主催 : 一般財団法人全日本情報学習振興協会

↑ページトップへ