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不当労働行為 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

不当労働行為

労働組合法は、労働三権を具体的に保障するため、使用者が以下の行為(不当労働行為)を行うことを禁止している(同法7条)。

① 労働組合への加入や正当な労働組合活動(争議行為)などを理由に解雇や降格、給料の引下げ、嫌がらせ等の不利益な取扱いをすること。(スト時間分の賃金をカットすること、ストに対するロックアウト等を除く。)

② 正当な理由のない団体交渉の拒否

労働組合からの団体交渉申入れには、拒否する正当な理由がある場合を除き、応じなければならない。

③ 労働組合の結成や運営に対する支配や介入、組合運営経費の援助

従業員の組合結成・加入や組合活動を妨害する言動などが該当する。

④ 労働者が労働委員会に救済を申し立てたり、労働委員会での発言や証拠提出をしたことを理由に不利益な取扱いをすること

使用者から不当労働行為を受けたときは、労働組合又は労働者は労働委員会に救済を求めることができる。


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