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労働組合 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

労働組合

「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体である(労働組合法2条)。

労働組合は労働者が複数人集えば自由に結成することが可能である。使用者は組合の結成を妨害することはできず、行政機関の認可や届出なども必要ない。

労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で労働協約を締結する権能を認める(14条)。

労働組合の活動を保障するために、「不当労働行為」を使用者が行うことは禁止されている(同法7条)。

我が国では、個別企業ごとの企業別労働組合が中心である。企業別組合が集まり産業別労働組合を、産業別組合が集まって日本労働組合総連合会(連合)のような全国的中央組織をつくり、毎年の春闘を主導するとともに、政策制度実現のための国民運動、政府への要請活動など、個別の企業別組合の枠を越えた課題に取り組んでいる。


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