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労働安全衛生マネージャー認定


講義及び試験の課題内容の詳細

第1課題出題項目 労働安全衛生法の概要

第1章 労働安全衛生法とは
1 労働安全衛生法はどのような法律か
2 「事業場」と「業種」
3 「事業者」と「労働者」
4 「事業者の責務」と「労働者の責務」
5 「労働災害防止計画」とは
6 「中高年齢者などへの配慮」とは
第2章 安全衛生管理体制
7 「安全衛生管理体制の全体像」は
8 「総括安全衛生管理者」と統括責任者
9 「安全管理者」とは
10 50人以上の事業場に必要な「衛生管理者」
11 「安全衛生推進者」「衛生推進者」とは
12 「産業医」
13 「専属の産業医」とは
14 「産業医」の職務
15 「作業主任者」の選任が必要な作業
16 下請混在事業場での安全管理体制① (統括安全衛生責任者)
17 下請混在事業場での安全管理体制② (安全衛生責任者)
18 下請混在事業場での安全管理体制③ (元方安全衛生管理者)
19 下請混在事業場での安全管理体制④ (店社安全衛生管理者)
20 安全委員会と衛生委員会、安全衛生委員会
21 安全委員会と衛生委員会、安全衛生委員会の運営
第3章 労働者の危険と健康障害の防止
22 事業者の講ずべき措置
23 建設業などにおける救護措置
24 下請が混在する事業場における元方事業者が講ずべき措置①
25 下請が混在する事業場における元方事業者が講ずべき措置②
第4章 特に危険な作業を必要とする機械と有害物質の規制
26 危険な作業をする機械等に関する規制
27 保護具の適切な使用
28 特に危険な作業をする機械等に関する規制(外国検査・検定機関制度)
29 危険・有害物質に対する規制① (製造禁止物質)
30 危険・有害物質に対する規制② (譲渡、提供の際の表示義務等)
31 危険・有害物質の調査義務(リスクアセスメントの実施)
第5章 派遣労働者の安全衛生
32 派遣労働者の安全衛生
33 製造業務には専門の派遣元、派遣先責任者が必要
34 安衛法上の派遣元・派遣先が責任を負う事項
35 派遣労働者と労働災害
36 労働者派遣契約と安全衛生に関する事項の記載
第6章 労働者が就業するために必要なこと
37 「安全衛生教育」
38 雇入れ時の教育と作業内容が変わるときの教育
39 労働者の作業を直接指導・監督する者の教育
40 能力向上教育
41 特別教育が必要な危険業務
42 安全衛生水準を向上させるための教育
43 教育の時間と費用
第7章 健康の保持増進のためにすべきこと
44 健康診断
45 常用労働者を雇入れるときの健康診断
46 海外派遣者の健康診断
47 一般健康診断が終わったら①
48 一般健康診断が終わったら②
49 有害業務に従事する労働者の健康管理
50 健康診断の時間と費用
51 「自発的健康診断」
52 医師の指導による面接指導の実施
53 うつ病と労災
54 過労死・過労自殺と労災
55 過労死の認定基準
56 職場のメンタルヘルスケア
57 ストレスチエツク制度の実施①
58 ストレスチエック制度の実施②
59 職場における受動喫煙の防止
60 快適な職場環境①
61 快適な職場環境② (VDTの作業時間と作業管理)
第8章 監督、その他
62 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
63 「労働安全コンサルタント」と「労働衛生コンサルタント」
64 厚生労働大臣などへの届出
65 厚生労働大臣などの審査
66 事業者の四重責任
67 違反行為に対する安衛法上の罰則
68 安全配慮義務とは
第9章 労災保険・健康保険のしくみ
69 労災保険の適用と特別加入
70 業務災害
71 労災の補償内容
72 労災保険の特色と申請手続き
73 療養(補償)給付
74 休業(補償)給付
75 傷病手当金
76 労災で死亡した時の給付

※講座の課題項目名と内容は変更となる場合がありますのでご了承下さい。



第2課題出題項目詳細 ストレスチェック実施の実際

第1章 ストレスチェック制度の趣旨・目的
ストレスチェック制度に関する法令及び通達
ストレスチェック制度の基本的な考え方
ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項
ストレスチェック制度に基づく取組の手順
第2章 衛生委員会等における調査審議
ストレスチェック実施前に構築すべき体制
ストレスチェックの実施方法等
ストレスチェック実施趣旨・社内規程の労働者への周知
第3章 ストレスチェック制度の実施体制を整える
事業者とは
ストレスチェック制度担当者とは
実施者とは
実施事務従事者とは
第4章 ストレスチェック制度の実施方法を決定する
ストレスチェックの実施頻度と対象者
ストレスチェックの定義と調査票
ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準
ストレスチェックの受検の勧奨
面接指導対象者の確認
第5章 ストレスチェック結果の通知と通知後の対応
労働者本人に対するストレスチェック結果の通知方法
ストレスチェック結果の通知後の対応
ストレスチェック結果の記録と保存
第6章 面接指導の実施方法
面接指導の対象労働者の要件と確認方法
面接指導を実施する医師と実施時期
実施方法
面接指導の結果についての医師からの意見の聴取
就業上の措置の決定と実施
結果の記録と保存
第7章 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析と職場環境の改善
集団ごとの集計・分析の目的と方法
集団ごとの集計・分析の結果の評価とり扱い
職場環境の改善の実施
実施状況報告
第8章 労働者に対する不利益な取扱いの防止
ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護と重要性
実施事務従事者の範囲と留意事項
ストレスチェック結果の労働者への通知に当たっての留意事項
ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項
集団ごとの集計・分析の結果の事業者への提供に当たっての留意事項
面接指導結果の事業者への提供に当たっての留意事項
第9章 その他の留意事項
その他の留意事項
産業医等の役割
派遣労働者に関する留意事項
外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認に関する留意事項
労働者数50人未満の事業場における留意事項
第10章 職場におけるメンタルヘルス対策
労働者の心の健康に関する現状
メンタルヘルスの基本的考え方
心の健康づくり計画
メンタルヘルスの具体的進め方
職場復帰支援




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