第5章 労働市場の一般的施策
雇用保険
「雇用保険」は、雇用保険法に基づき政府が管掌する強制保険制度である(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用される)。
雇用保険は、①失業等給付と②雇用保険二事業に大別される。
① 失業等給付
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。
② 雇用保険二事業
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための次の二事業
ⅰ)雇用安定事業
ⅱ)能力開発事業