第5章 労働市場の一般的施策
募集・採用と均等な機会
雇用対策法は、事業主に対し、募集・採用において年齢にかかわりなく均等な機会を与えるべき義務を規定している(10条)。
ただし、この義務規定は、期間の定めのない労働者を、定年年齢を下回ることを条件に募集・採用する場合、青少年その他特定年齢を下回る者を長期雇用のために募集・採用する場合、特定職種において特定年齢層の労働者が少ない場合にその年齢層の者を補うための募集・採用である場合等には適用されない(同法施行規則1条の3第1項)。
この義務規定については、都道府県労働局長による助言・指導または勧告がなされるが(32条・36条)、罰則はなく、私法上の効力も想定されていないと解されている。