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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第6章 労働市場の個別的施策

高年齢者の雇用

高年齢者の雇用については、次のルールがある。

① 65歳までの雇用機会の確保

ⅰ)60歳以上定年

事業主が定年の定めをする場合には、「当該定年は、60歳を下回ることができない」(8条)。

もし、事業主がこの規定に反して60歳を下回る定年年齢を定めた場合は、その定めは無効となり、定年の定めがないことになる。

ⅱ)高年齢者雇用確保措置

65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下の(一)~(三)のいずれか(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない(9条)。

(一)65歳まで定年年齢を引き上げる

(二)希望者全員を対象とする、65歳までの「継続雇用制度」を導入する

※「継続雇用制度」については、【継続雇用制度】を参照

(三)定年制を廃止する

② 中高年齢離職者に対する再就職の援助

ⅰ)中高年齢者の再就職援助

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない(高年齢者雇用安定法第15条)。

ⅱ)求職活動支援書の交付

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付しなければならない(高年齢者雇用安定法第17条)。

③ 高年齢者雇用に関する届出

ⅰ)高年齢者雇用状況報告

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告しなければならない(高年齢者雇用安定法52条1項)。

ⅱ)多数離職届

事業主は、1か月以内の期間に45歳以上65歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出しなければならない(高年齢者雇用安定法第16条)。

④ 継続される有期雇用労働者の無期転換申込権の特例

高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続きのもとで、「無期転換申込権」(労働契約法18条)が発生しない特例がある(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。



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