労働法を詳しく学ぼう

労働三権 -ワークスタイル用語集-


第4章 労働法総論

労働三権

憲法は、労働者が集団となることで、使用者と対等な立場で交渉できるよう、次の労働三権を保障している(憲法28条)。

① 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)

② 労働者が使用者と団体交渉する権利(団体交渉権)

③ 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))

団結権、団体交渉権および団体行動権を「労働三権」(労働基本権)と呼ぶ。

憲法が保障する労働三権(労働基本権)を具体的に示した基本的な法律が、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法であり、あわせて「労働三法」と呼ぶ。


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