第6章 労働市場の個別的施策
若者雇用促進法
「若者雇用促進法」(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年五月二十五日法律第九十八号))は、若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる法律である。
主な内容は、次のとおり。
① 職場情報の積極的な提供(13条・14条)
新卒者の募集を行う事業主は、ⅰ)幅広い職場情報を提供するように努めなければならず、ⅱ)応募者等から求めがあった場合は、法令が定める「青少年雇用情報」を提供しなければならない。
② ハローワークにおける求人不受理(11条)
ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができる。
③ ユースエール認定制度(15~17条)
若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する。
※若年者の雇用対策の取組みについては、第1課題【若年者雇用対策】を参照