第6章 労働市場の個別的施策
継続雇用制度
◯継続雇用制度
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人の希望によって、定年後も引き続いて雇用する制度であり、次のものがある。
① 再雇用制度
定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度
② 勤務延長制度
定年で退職とせず、引き続き雇用する制度
継続雇用先は、自社だけでなく、グループ企業(子会社や関連会社などの「特殊関係事業主」)とすることも認められる。(9条2項)
なお、継続雇用制度は、定年の65歳引き上げを義務付けるものではない。
◯継続雇用制度の対象者
継続雇用制度は、希望者全員を対象としなければならないのが原則であるが、次の例外が認められる。
① 2013年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けている場合には、継続雇用の対象者を限定する基準を適用することができる経過措置が認められている(高年齢者雇用安定法改正法附則3条)。
② 就業規則に定める解雇・退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。ただし、継続雇用しないことについては客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められる(高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針)。