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育児介護休業法 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

育児介護休業法

「育児介護休業法」(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十六号)」)は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする法律である(1条)。

同法は、次の制度を規定している。

・育児関係および介護関係の休業制度

・子の看護休暇

・介護休暇

・育児関係および介護関係の所定外労働を制限する制度、時間外労働を制限する制度、深夜業を制限する制度

・育児関係および介護関係の所定労働時間の短縮措置等

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置

・育児・介護支援措置の利用に対する不利益取扱いの禁止

・育児休業等に関するハラスメントの防止措置

・労働者の配置に関する配慮

・育児・介護休業等の周知


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