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【働き方改革検定】

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メンタルヘルス対策 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

メンタルヘルス対策

市場の競争激化と不安定化、雇用情勢の悪化などの環境変化のもと、雇用人事管理や職場の人間関係が労働者のストレスを増大させ、メンタル面での不調に陥る労働者が増加している。このような状況に対応するため、職場のメンタルヘルス対策のために、次の法制度が設けられている。

・労働者の健康の保持増進のための措置を講ずる事業者の努力義務(労働安全衛生法69条)

この努力義務の内容として、事業者は、労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)を講ずる努力義務を負う。

・メンタルヘルス指針

厚生労働省は、メンタルヘルスケアの実施方法等について定めるために、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)を策定している。「事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましい。」とされている。

・ストレスチェック制度

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のために、2014年に労働安全衛生法が改正され、ストレスチェック制度が盛り込まれた(同法66条の10等)。


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