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労働者派遣法 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

労働者派遣法

「労働者派遣法」(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年七月五日法律第八十八号)」)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする法律である(1条)。

労働者派遣は、労働者に賃金を支払う会社(派遣元事業主)と指揮命令をする会社(派遣先)が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において、派遣労働者の保護や雇用の安定等を図るために、労働者派遣事業の規制、派遣可能期間の規制、派遣元事業者の講ずべき措置、派遣先事業者の講ずべき措置などを規定している。


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