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【働き方改革検定】

働き方改革の概要を学ぼう

障害者雇用促進法 -ワークスタイル用語集-


第6章 労働市場の個別的施策

障害者雇用促進法

「障害者雇用促進法」(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号))は、障害者の雇用義務等による雇用促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置、その他障害者が能力に適した職業に就くこと等を通じて職業生活における自立することを促進する措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律である(1条)。

同法の概要は次のとおり。

① 事業主に対する措置

ⅰ)雇用義務制度

ⅱ)障害者雇用納付金制度

② 障害者本人に対する措置

・地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援

障害者の雇用義務制度

障害者雇用促進法は、常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないと規定している(43条1項)。

障害者の法定雇用率は、国・地方公共団体においては100分の2.3(一部教育委員会は100分の2.2)、公団・事業団等の特殊法人は100分の2.3、一般事業主については100分の2.0と定められている(同法施行令2条・9条・10条の2)。



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