現代の企業人に求められる必須の知識

【働き方改革検定】

働き方改革の概要を学ぼう

職業安定法 -ワークスタイル用語集-


第5章 労働市場の一般的施策

職業安定法

「職業安定法」(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である(1条)。

職業安定法は、労働市場に関する基本的な事柄である労働者の募集・職業紹介・労働者供給の基本的な枠組(ルール)について定めた法律である。

◯労働者供給に関するルールと労働者派遣

労働者供給事業は職業安定法によって原則として禁止され、また、その労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させることも禁止されている(同法44条)。

ただし、「労働者派遣事業」(労働者派遣法2条)の要件にあてはまるものは「労働者供給」から除外されており(職業安定法4条6項)、労働者派遣法の規制のもとで合法化されている



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