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高齢期の就業 -働き方マスター試験・働き方マネージャー認定試験 重要資料集-


働き方マスター試験・働き方マネージャー認定試験 重要資料集

高齢期の就業


【高齢者の就業状況】

令和3年の労働力人口は6,907万人で、そのうち65~69歳の者は410万人、70歳以上の者は516万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.4%と上昇し続けている。


【労働力人口の推移】


現在収入のある仕事をしている60歳以上の者については約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しており、70歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約9割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる。


【あなたは、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいですか】

出典:内閣府「令和4年版高齢社会白書」


また、仕事をしている主な理由を聞くと、「収入がほしいから」が45.4%で最も多く、次いで「働くのは体によいから、老化を防ぐから」(23.5%)、「仕事そのものが面白いから、自分の知識・能力を生かせるから」(21.9%)と続いている。

【仕事をしている理由】

出典:内閣府「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査結果」


【高年齢者雇用確保措置】

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を、65歳まで講じるよう義務付けている。

厚生労働省の令和3年「高年齢者雇用状況等報告」によれば、高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は、報告した企業全体の99.7%で、その内訳をみると、「定年制の廃止」は全体の4.0%、「定年の引上げ」は24.1%、「継続雇用制度の導入」は71.9%であった。

令和3年4月1日からは、70歳までを対象として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」といった雇用による措置や、「業務委託契約の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを義務付けている。

厚生労働省の令和3年「高年齢者雇用状況等報告」によれば、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は、報告した企業全体の25.6%で、その内訳をみると、「定年制の廃止」は全体の4.0%、「定年の引上げ」は1.9%、「継続雇用制度の導入」は19.7%、「創業支援等措置の導入」は0.1%であった。


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